債務ノート
自己破産にも種類がある!
- 公開日:2016/01/05 更新日:2016/02/11 @ 1207view
- 自己破産について知る!
自己破産は、借金を帳消しにして、債務者の生活を立て直すことを目的にした債務整理です。
自己破産の手続きには、債務者の財産の有無で、同時廃止と少額管財の2つに大別できます。
同時廃止とは
自己破産は、地方裁判所に破産を申し立てるところから始まります。
申立て後、裁判所による審尋が行われ、破産開始決定がだされます。
債務者がお金になりそうな財産をもっていない場合、開始決定と同時に、破産手続きは終了します。
これを同時廃止といいます。
廃止の決定を開始決定と同時に行なうことから、同時廃止と呼ばれています。
その後は、免責手続へと進みます。
少額管財とは
一方、債務者がお金になりそうな財産を持っている場合には、裁判所は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任します。
破産管財人は弁護士が選任されることが一般的です。
破産管財人は、債務者の財産を調査し、当該財産を換価処分し債権者に配分し、免責手続へ移行します。
この一連の手続きを、管財事件といいます。
管財事件のうち、手続きを簡便にしたものを少額管財といいます。
つまり、通常の管財事件の場合、予納金が最低でも50万円程度必要になり、期間も1年ほどかかるので、借金を抱えた個人には利用しづらいものでした。
そこで、少額管財は予納金の額を20万円程度に抑え、期間も2、3ヶ月で終了するように設定することで、自己破産を利用しやすくしたのです。
ちなみに、同時廃止の予納金は2万円程度です。
もっとも、少額管財は法律上の制度ではなく、あくまで裁判所による管財事件の運用方法の1つにすぎません。
したがって、裁判所によっては少額管財を実施していないところもあるので、注意する必要があります。
破産手続が終了しただけでは、借金はなくなりません。
借金をゼロにするには・・・
借金がゼロになるためには、免責手続で裁判所による免責許可をもらう必要があります。
免責許可は誰にでもされるわけではなく、法が定める不許可事由に該当すると、許可は下りません。
すなわち、借金はゼロにはならないのです。
不許可事由の例としては、借金の原因がギャンブルや浪費の場合、債権者を害する目的で財産を隠したり、偏頗弁済をした場合、直近の過去にも自己破産をした場合などです。
免責許可が裁判所から下りれば、晴れて借金がゼロになります。
自己破産により債務は消えたので、債権者の取り立てや督促は無視して構いません。
ただし、税金や罰金、子どもの養育費などは、免責の対象外なので、支払い続ける必要があります。
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