債務ノート
下流社会の基礎知識|ギャンブルや浪費の借金と自己破産
- 公開日:2016/02/11 更新日:2016/01/31 @ 1330view
- 下流社会の基礎知識
パチンコや競馬、マージャンなどのギャンブルが好きな人と言うのは多くいるわけですが、自己規制が出来ない事で借金をしてしまい、気が付いたら多重債務になってしまったと言うケースが多く在ります。
多重債務と言うのは、数社からの借金をしてしまう事を意味しており、借金返済を行うために別の金融業者からお金を借りると言ったことを繰り返してしまう事です。
自己破産は誰もが手続きできる債務整理ではありません。
軍資金が欲しいので借金をして、返済が出来なくなったので別の所からお金を借りて借金を返し、更にパチンコなどのギャンブルでお金を使う事で多重債務になり易くなります。
収入がある程度有って、借金返済が出来る状態であれば多重債務になることも少ないのですが、収入がそれほど多くは無いのにも関わらず、パチンコや競馬などのギャンブルにはまってしまうと、多重債務になり易くなります。
多重債務となり返済が困難になった時に借金問題を解決する方法として自己破産などの債務整理が有りますが、パチンコや競馬などのギャンブルや浪費においての自己破産の手続きが出来ない事も在ります。
自己破産がギャンブルや浪費により手続きが出来ない理由とは。
破産の申し立てを裁判所に対して行うと、借金の総額や債務者の状況、財産の所有、借金をしている数、そして借金をした理由などをチェックして破産の手続きを認めるか否かを決定します。
この時、収入を大きく超えるような買い物をするために借金をした場合や、競馬やパチンコと言ったギャンブル、株取引や外国為替取引と言った射幸行為により、財産を著しく減少させた場合では、裁判所は免責不許可事由の決定を行うので、自己破産をする事は出来ない事になります。
免責不許可事由になった場合にはどうすれば良いのでしょうか。
自己破産の手続きを行い、免責不許可事由が無い場合は、裁判所は免責決定を下して、全ての債務の支払い義務が無くなりますが、パチンコや競馬などのギャンブルによる借金、浪費による借金返済が困難になった場合の自己破産は、裁判所は免責不許可事由を決定事項とするため、自己破産の手続きで借金問題を解決する事は出来ません。
この場合は、個人再生と言う別の債務整理の手続きの手法が在ります。
個人再生も自己破産と同じく裁判所を通じて手続きを進める債務整理の1つですが、ギャンブルや浪費などが原因で借金をした人も手続きを進めることが出来ます。
但し、自己破産のように全ての債務が無くなるわけではなく、減額後の債務の支払いを行う必要が有ります。
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