債務ノート
債権整理、その4つの種類|民事再生
- 公開日:2016/01/19 更新日:2016/02/11 @ 1155view
- 民事再生について
債権整理の方法には、大きく分けて4つの種類があります。
その4つとは、任意整理、特定調停、自己破産、民事再生です。
民事再生は個人再生と呼ばれることもあります。
その特徴を順番に解説していきます。
任意整理と特定調停
任意整理とは、金融機関と交渉して利息や遅延損害金を減額もしくはカットしてもらい、減額後の借金を無理なく返済できるように分割払いにしてもらう手続きです。
個人で交渉することもできますが、多くの場合困難なので、通常は弁護士が金融機関との間に入って交渉してくれます。
裁判所を通さずに交渉のみで進めるのが特徴的です。
特定調停とは、任意整理とほぼ同じですが、簡易裁判所が関わってくるのが特徴です。
任意整理のほうがメリットがあることが多いので、特定調停という方法はあまりとられません。
任意整理と特定調停には個人信用情報におよそ5年間事故情報が記載されるというデメリットがあります。
官報には掲載されません。
自己破産と民事再生
自己破産とは、すべての借金をゼロにするという最も強い効力をもつ手続きです。
借金をゼロにするためには免責が下りる必要があり、ギャンブルや浪費で借金をした場合には免責が認められないこともあります。
民事再生とは、借金の元本までも大幅に減らすことができる手続きです。
任意整理と自己破産の中間のような制度と考えればよいでしょう。
自己破産と同じで、官報に個人情報が掲載され、さらに5年~10年間個人信用情報に事故情報が記録されるというデメリットがあります。
自己破産と民事再生どちらを選ぶ?
自己破産とデメリットが同じならば、借金をゼロにできる自己破産のほうが得だと思うかもしれませんが、民事再生を選ぶメリットはたしかにあります。
まず、弁護士、司法書士、税理士、警備員といった職業に就いている人は、一定期間職業や資格が制限されることになりますので、それを避けるために民事再生を選ぶことがあります。
また、民事再生では住宅ローン債務だけは減額できませんが、他の借金を減額することで住宅ローンの支払いを続けられるのならマイホームを所有し続けることができます。
自己破産をすると原則としてすべての資産を失いますので、マイホームを失いたくないという人は、民事再生という方法を選んだほうがメリットがあります。
民事再生をすると、減額した借金を原則として3年以内に完済する計画を立てます。
この借金の返済中に延滞をしてしまう人は多いようですが、延滞をすると異議申し立てをされ、すべてが台無しになってしまうことがあるので注意しましょう。
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