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債務ノート

個人での借金!返済に時効はあるの?【踏み倒されないために知っておくこと!】

個人での借金にも時効はあります。そしてこれが成立するために必要な基準もあります。
返済を踏み倒されないために知っておくべきことをご紹介します。

時効とは

個人の借金返済のケースでは、一定期間返済がなかった場合は、その権利が消滅します。
民法第167条「債権は、10年間行使しないと消滅する」とあるように、個人間での金銭のやり取りの場合は、10年でその権利が消滅します。

ちなみに、銀行、消費者金融などの法人、つまり商取引に対しては5年間その権利を行使しなければ借金が消滅するとされています。

いつからカウントされるの?

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ではこの10年間というのは、いったいどのタイミングから日にちのカウントが始まるのでしょうか

この考え方は2通りあり、まず返済期日を定めいた場合は、その期日の翌日から10年がカウントされます。ちなみに一度以上の返済があれば、最後に支払いのあった日の翌日からカウントがスタートします。

逆に期日を定めていない場合は、契約日の翌日からがスタート日とされます。
法人などでの商取引の場合は金銭の消費貸借契約が書面で交わされますが、個人間の場合は口約束の場合も少なくありません。
しかし、それでも法律上債権は有効となります。

借金を踏み倒されないようにするために

期日を過ぎても支払いがないお金に対し、そのまま何もせずに10年経過させてしまい、かつその間一度も相手からの支払いがない場合は債権は消滅してしまいます。
つまり、その後はもう法律上はお金を返してくても取り戻す権利はなくなってしまいます。
そうならないために、時効の中断という方法があります。

これにより一旦10年間の期間のカウントを途中で止めることができます。
そのためには、まずは債務者に対しての請求という方法があり、「借金を返してください」という督促の書類を内容証明で送る必要があります。
これにより相手に手紙が届いた日より6カ月間の中断ができます。

次に、相手方から1円でも支払いがあった場合も、債務があることを相手自身が承認していると見なされ、中断の事由になります。
また、裁判による訴訟などを通して裁判所から強制執行の許可が降りた場合に相手の財産を差し押さえることができますが、これも中断事由となります。

このように、適切なタイミングでアクションをすることで、例え契約書のない個人間での借金であっても、そのまま踏み倒されるリスクを減らすことができます。

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