債務ノート
個人の借金にも時効がある!【時効までの期間や注意点とは】
- 公開日:2016/09/13 更新日:2016/08/30 @ 1186view
- 借金のお悩み
個人で借りているお金は、いつまでたっても払わなければならないと考えている人もいますが、実際には個人の借金にも時効はあります。
ただし、放置しておけばよいというものではなく、きちんと手続きを取らなければなりませんし、いくつかの注意点もあります。
個人的な借り入れの時効は?
キャッシングなど、個人が業者から借金をした場合の時効は、最終取引から5年となっています。
また、友人や知人など、個人から借り入れをした場合には、最終返済日から10年となっています。
どういった手続きが必要か
仮に上記の期間が経過しており、すでに返済する必要がなくなっている場合でも、そのまま放置していればいつまでも請求されることになります。
そこで、借金をした人は債権者に対して、時効の援用を主張する必要があります。
これは口頭や普通郵便でもできますが、債権者が聞いていないといえばそれまでですので、通常は内容証明郵便を債権者宛に送る方法をとります。
書式はそれほど厳しい制限がありませんし、雛型がオンラインで多く出回っていますので、それほど難しいことはありません。
自分で書けないという場合には、弁護士や司法書士に依頼すれば必要事項を記載して相手方に出してくれます。
その後は債権者から請求が全く来なくなります。
注意しておきたいポイント
このように、時効を主張することで自分自身は借金がなくなり快適ですが、もし連帯保証人がいる場合には、そちらに請求される恐れがあります。
また、一般的な期間は上記の通りですが、もし5年または10年が経過する前に訴えを起こされて判決が出た場合には、判決の確定日からさらに10年間時効が伸びることに注意しなければなりません。
同様に、差し押さえや仮処分を受けた時にも10年延びてしまいます。
また、うっかりやってしまいがちなのが債務の承認です。
請求されたとき、1円でもいいから返済してほしいといわれて本当に1円返した場合、それが最終の支払日になりますので、さらに5~10年請求され続けることになります。
実際に支払いをしたときだけでなく、口頭で借金があることを認めた場合にも債務の承認をしたとみなされてしまいますので、特に請求が激しくなるこの時期には対応に気をつけましょう。
5~10年が経過したかわからないという場合には、相手に返済の履歴を出してもらうこともできますが、この場合債務を認めたわけではないことも書き添えておく必要があります。
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