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債務ノート

任意整理中に借入すると弁護士が辞任する?!噂の真相とは?

債務整理の中のひとつに任意整理があります。
任意整理中に借り入れをすると、弁護士が辞任するという話を聞いたことはありますか?
噂の真相についてまとめます。

任意整理とはどのようなものか

任意整理とは、弁護士が本人の代理人となって債権者と交渉し、その借金の返済方法を見直したり、猶予を貰ったりすることで本人が返済できる状態にすることです。

中には債権者との交渉の中で過払い金を元に借金を清算したり減額したりするケースが有るほか、中には利率を変更する場合も少なくありません。

本来は返済できない場合には自己破産などを行い財産を処分しなければいけないところを、債権者との交渉によって円満に解決するのが任意整理の大きなポイントです。

任意整理中の弁護士の仕事とはなにか

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任意整理中は弁護士が本人に代わり債権者に対しての返済金の振込などを行うことになります。その為弁護士に対するお金の振込はしっかりと行わないと弁護士は債権者と取り交わした約束を履行できないことになってしまうため、この点に注意する必要があります。

その他に、債権者との交渉や利息の再計算なども変更して行っており、借金が複数社になればなるほど負担は大きくなります。

但し複数社に借金が跨っており、過払い金などが発生している場合には過払い金を別の債権者の返済に充てると言ったケースもあり、その対応は状況により異なります
しかし、基本的には本人の代理人として交渉に当たり、且つ返済を行っているため、本人が約束を守ることが前提となるものです。

任意整理中に借入すると弁護士はどうするのか

任意整理中に本人が借入をすることは基本的には大きな問題となることは有りません。借入れが出来たということは信用情報に関しては問題が無い、若しくは本人の判断で闇金などから借入れを行ったことになるため、基本的にその部分を問題視することは無いものです。

但し、任意整理中に借入を行うという行動は、借金が返済できない状態になって任意整理を行っているのに、さらに借金を繰り返すという神経を疑われても仕方がなく、代理人を務める側に取ってみれば擁護する意味がないと取られかねない部分が有ります

それでも単純に手数料や成功報酬を得るという観点に立てば依頼人がどのような状態になろうと手数料や成功報酬を得ることが出来れば問題は無いのですが、借金をするという時点で本人の経済状態が危うく、手数料や成功報酬を支払うことができないという状況が想定されます。

その為、多くの場合は出来るだけ早い時期にその費用を精算し辞任する方が得策と考える場合が多いため、任意整理中に借入すると辞任するというケースが多いのです。

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