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債務ノート

自己資金がゼロ円でも弁護士に「任意整理」を依頼出来るのはなぜ?

最近、友人からこんな質問を受けました。
「よく債務整理の方法で「任意整理」って聞くけど、お金がない人から依頼を受けて、弁護士はどうやって売り上げを確保してるの?」
確かに、これは素朴な疑問ですが、非常に的を射ているかもしれません。

そもそも、任意整理を考えるくらいですから、本人自身に弁護士費用を現金で支払う余裕はないのは明らかです。それでも弁護士に依頼出来るのはなぜなのでしょうか。
 

そもそも任意整理の費用っていくらなの?

任意整理に必要な費用とは、弁護士や司法書士に支払う報酬額の事です。現在はそれぞれの事務所が自由に決められるようになっていますが、概ね報酬体系が確立されているのでご説明します。

報酬は次の料金体系で成り立っています。

  • 基本報酬:最低限必要となる費用です。いわゆる基本料金です。これはほとんどの場合で、任意整理をする債権者1社につきいくらと決まっています。専門家によってもまちまちですが、およそ1社3万円前後くらいです。
    ただ、任意整理をする方の多くは複数の金融機関から借入をしているパターンが多いので、基本報酬だけで10万円を超えるケースも珍しくありません。
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  • 減額報酬:任意整理の「成功報酬」にあたる部分です。つまり、弁護士が債権者と交渉した事で借金が減額出来た場合に、その減額出来た割合に応じて報酬が発生します。
  • およそ減額された金額の2割程度です。
     

  • 過払金返還報酬:利息の引き直し計算をして払い過ぎた利息である「過払金」が返還された場合に一定割合が成功報酬となります。こちらも同じく返還された金額のおよそ2割程度です。

弁護士費用をどこから捻出している?

弁護士費用
それでは本題ですが、弁護士に対する報酬の「原資」はどうやって捻出しているのでしょうか。
まず第一は、「過払金」です。

特に借金を長期にわたって返済している人の任意整理をすると、かなりの確立で「過払金」が発覚します。その金額はかなりの額になることも少なくなく、弁護士への総報酬額よりも多くの過払金が戻ってくるケースもあります。そのため、この過払金を弁護士費用に充当する事で債務者の財布から1円も出す事なく報酬が支払えるのです。

では万が一足りなかった場合はというと、基本的には「分割払い」となります。過払金での支払いが見込めない任意整理の場合は、この弁護士報酬の分割払い分まで考慮して、今後の返済計画を組み立てていく事になります。

まとめ

これが自己資金ゼロ円でも弁護士に依頼出来るカラクリです。

なぜこんな事を説明しているのかと言えば、弁護士費用を気にして相談出来ずに借金問題に苦しんでいる方が沢山おられるからです。他の法律相談と違い、任意整理等の債務整理業務は着手金ゼロで対応してくれるところがほとんどですので、まずは勇気を出して早めに相談しましょう

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