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債務ノート

債務整理は司法書士と弁護士のどちらに依頼すべきか

債務整理は借金の整理を行うことです。自分だけで行うことも可能ですが、債権者とのやり取りや資料集めなど仕事を行いながらではこなすことが難しいことも多くあるため、プロにお任せするという人がほとんどです。

債務整理を行ってくれるのは弁護士か司法書士ですが、それぞれの違いはどこにあるのでしょうか。

司法書士とは

本来は会社や不動産の登記を行う人です。債務整理の場合には書類作成代理人となり申立書の作成を行います。債務整理の中の個人再生と自己破産は裁判となるため、裁判所で裁判官との面談を行わなければならないケースがあります。

その場合、司法書士は債務者の代理人とはなれないため、債務者の代わりに裁判官との面談の質問に答えるということは出来なくなります。

任意整理の場合には話し合いによって借金が減額されますが、債務の総額によって司法書士では対応できないケースがあります。債務の総額が大きすぎる場合には受任してもらえないというケースが出てきます。

弁護士とは

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弁護士は、債務整理の場合には債務者の代理人となることができます。行うことはほとんど変わりませんが、個人再生や自己破産を行う際に裁判官との面談がある場合では弁護士が債務者の代理人となるため、債務者の代わりに返答をすることが可能です。

法律のプロのため、安心してお任せすることができるでしょう。任意整理の場合は、債務の総額や減額される借金の額がいくらであっても問題はありません。

どちらに依頼すると良いのか

一番の相違点は、債務整理の金額にあります。
司法書士の場合、債務額の総額が1社あたり140万円を超えない限り債務整理の相談や交渉、訴訟ができる、と法律で定められています。

一度依頼を行っても、総額が1社あたり140万円を超えることが途中でわかった場合、一度解任して金額の制限がない弁護士を新たに代理人として探さなくてはならなくなります。そのため、1社あたりの債務総額が140万円を超えることが最初からわかっている場合には、金額制限がある司法書士を避けるようにした方がスムーズに債務整理が行えます。

1社あたり140万円を超えない場合で個人再生や自己破産を行う場合には、裁判官とのやり取りがあるケースがあるため、自分で受け答えをするのが嫌だという場合には弁護士に依頼した方が良いでしょう。
まずは相談して、自分の債務額がどの程度減額されるのかを判断してから決めても遅くはないでしょう。

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