債務ノート
取立てに関する法律
- 公開日:2016/02/14 更新日:2016/02/07 @ 1310view
- 債務整理について
借金取り立てのルールは、貸金業法に規定されています。
禁止行為の6項目
過去において、サラ金、闇金、商工ローンなど必要以上に厳しい借金の取り立てがあったことから、禁止行為を定めたもので、主なものは次の通りです。
1:脅迫的な言動や大声を張り上げることは禁止です。
ただでさえ、返済に窮している中で、脅されたり、近隣に迷惑がかかるようなことになると、精神的に追い詰められます。
2:特定の時間以外に、取り立てしてはいけません。
生活の安寧を脅かすような時間帯の取り立ては禁止行為とされており、自ら申し出た時間帯以外の時間や午後9時から翌朝8時までの間の取り立てはできません。
3:勤務先に訪問、電話をしてはいけません。
また、勤務先や自宅に居座ることもできません。
勤務先の業務妨害となりますし、自宅に居座れては、家族や隣人も迷惑します。
4:借金の事実を記載したビラなどを貼ってはいけません。
生活の安寧を脅かすことになりますし、隣人等も恐怖を感じることになります。
5:家族親族友人等を巻き込んで、返済の協力をさせたり、返済資金を調達させるようなことをしてはいけません。
家族親族友人等債務者に関係ない人を巻き込んだり、生命保険金で支払うようなことを強要してはいけません。
6:債務者が借金返済の対応を弁護士等に委託した場合、債務者に直接取り立てすることは禁止行為です。
禁止行為法の悪利用禁止
借金踏み倒し常習者にとっては、ありがたい法律かもしれません。
ただし、このような禁止行為を設けなければ、最悪自らの命を絶ってしまう人も出てきますので、やむを無いものですが、あくまで厳しい取り立てを禁止しただけにすぎず、借りたものは返さねばなりませんので、逃げまわる余地を与えているものではありません。
債務者の正しく賢い対応法
ところで、債務者にとってみれば、貸金業法に則っていたとしても、やはり業者からの取り立てはプレッシャーになりますし、上記禁止行為すれすれの対応をしてくることもあります。
やはり、債務者にとって最も精神的に落ち着くことのできる方法としては、弁護士等に対応を委託するということです。
こうしておけば貸金業者は委託された弁護士としか交渉ができないことになりますので、債務者に直接返済を迫ることはできなくなります。
また、弁護士等は法律の専門家ですので、貸金業法ぎりぎりの対応もやりづらくなります。
自分以外の家族、友人や会社、隣人に迷惑をかけないためにも、自分一人で悩むのではなく、まず法律専門家に相談することをおすすめします。
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