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債務ノート

債権整理、その4つの種類|自己破産

債務整理には4つの種類があります。
任意整理、民事再生、自己破産、過払い金返還請求です。
いずれも借金を減免することで、債務者の生活を再建することを目的とします。
任意再生と民事再生は借金を減らすことが可能です。
自己破産は借金を無くすことができます。
過払い金返還請求は、払い過ぎた違法な金利部分を取り戻すことができます。

住宅ローン以外の借金が大幅に減額できる民事再生

民事再生は、減額後の借金を原則3年で分割弁済していく債務整理です。

住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができるので、借金を完済できない人でも、自宅を維持できるのが魅力です。
民事再生を利用できるのは、住宅ローン以外の借金が5000万円以下で、将来定期的な収入が得られる人が対象です。

条件を満たせば、サラリーマンだけでなく、自営業者や年金受給者でも構いません。
サラリーマンや公務員の場合は、手続きが簡略される特例もあります(給与所得者再生といいます)。

借金がゼロになる自己破産

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自己破産は、借金をゼロにすることができる債務整理です。
支払不能で分割弁済も見込めない人が対象です。
自己破産の手続には2種類あります。

1つは、裁判所に破産を申し立て、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する場合。
同時廃止といって、財産がない人が採る手続です。

もう1つは、家や車などお金に変えることができる財産を有している人が破産する場合です。
手続が複雑になるので、管財人が選任されます。

管財人は、債務者の財産を処分してお金に代えて債権者に配分します。
借金は、これらの手続の後、裁判所から免責許可をもらうとゼロになります。
ただし、免責不許可事由(借金の原因がギャンブルの場合や財産を隠した場合など)にあたると、許可はされません。

民事再生と自己破産の共通点と相違点

両者の共通点は、一定期間、銀行や消費者金融からお金が借りられなくなる、ローンが組めなくなるという点や、官報に名前が載るという点です。
裁判所の関与のもと全債権者を相手にする点も共通します。

一方、相違点は次のとおりです。

まず、民事再生は借金を大幅に減らすことはできますが、すべてを無くすことはできません。
それに対して、自己破産は借金をゼロにすることができます。

そのほか、自己破産の場合は、一定の職業(警備員や保険外交員、弁護士など)に就けなくなったり、家や車といった財産を失うことになりますが、民事再生にはこのような不利益はありません。

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