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債務ノート

教えて!任意整理|借金が減額される仕組み

任意整理とは、利息制限法の上限利息を超えるお金を、債権者との交渉により減額して、将来にかけて分割弁済していく手続のことです。
他の債務整理と異なり、裁判所を介さないのが特徴です。

任意整理で借金が減額される仕組み

利息制限法の上限利息を超える部分を減額できるのは、もともと払う必要が無いからです。
なぜ、払う必要が無いのに払い続けたのか。

その仕組みは、利息制限法と出資法の上限利息の違いにあります。
この2つの法律は、貸金業者がお金を貸す際に適用される法律です。
利息制限法の上限利息は15%から20%で、これを超える利息は無効です。

一方、出資法の上限利息は29.2%で、これを超える利息でお金を貸すと刑事罰に問われます。
貸金業者はこの2つの上限利息の間、つまり無効だけど刑事罰には問われない金利帯でお金を貸していたのです。
この金利帯を、俗にグレーゾーン金利といいます。

ここでもう一つの疑問です。
利息制限法の上限利息を超える融資は無効なのに、なぜ、貸金業者はお金を貸すことができたのか。
それは、一定の要件を満たすと、無効な弁済を有効にしてしまう仕組みが貸金業法の規定にあったからです(みなし弁済といいます)。

貸金業者は、みなし弁済の仕組みを利用してお金を貸していたのです。
なお、平成22年の貸金業法の改正により、出資法の上限利息は20%に下げられたので、グレーゾーン金利は廃止されたことになります。
また、みなし弁済の規定も同時に撤廃されました。

自分で交渉するか弁護士に依頼するか

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任意整理の手続は、貸金業者に取引履歴の開示請求をするところから始まります。

自分ですることもできますが、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
なぜなら、いくら減額できるかは全て交渉にかかっているので、素人が下手に手を出すと、丸め込まれるおそれがあるからです。

また、弁護士に依頼することで、貸金業者の督促や取立てがストップします。
貸金業者が弁護士の受任通知を受領すると、債務者に督促等ができないことが法律で規定されているからです。
たしかに、弁護士に依頼すれば、弁護士費用がかかります。

しかし、上記のようなメリットを鑑みれば、弁護士に依頼することが得策と言えるでしょう。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットは、借金を減額できることです。
また、他の債務整理と違って、裁判所を介さないので、手続きが簡単で利用しやすいのも魅力です。

一方、デメリットは、いわゆるブラックリストに名前が載るので、任意整理後5年間は金融機関で融資を受けたり、ローンを組むことができなくなります。

また、あくまで私的な債務整理手続なので、そもそも債権者が交渉に応じてくれないと、任意整理によることはできません。

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