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債務ノート

過払い金返還請求の期限はいつまで?【10年で時効?手続きは早めがカギ!】

近年、過払い金返還請求の事案が増えています。
過払い金が発生した場合、過払い金返還請求をすることができますが、いつでもできるわけではありません。
なぜ請求をすることができないのでしょうか。
また、いつからできなくなるのでしょうか。

以下、過払い金とは何かということや返還請求ができない理由について説明をします。

そもそも過払い金とは何か

過払い金とは、一言で言えば必要以上に支払ってしまった利息のことを言います。
かつては、消費者金融やカードローンでお金を借入れした場合は、年利の高い出資法を基準に年利が定められていました。

しかし、出資法では年利が高すぎるため、いざお金を借入れしても返済することができない人が増えたのです。
2006年の裁判所の判決では、出資法により年利を定めるのは違法になりました。
そして、新しい規定では最大で9.2パーセント金利が下がりました。

今まで余分に支払いすぎたお金を過払い金と言いますが、これを返還請求をすることが可能になったのです。

過払い金返還請求の仕方

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過払い金返還請求をする場合には、一定の資格を持っていないとできないと思われていますが、実際にはそのようなことはなくお金を借入れした本人も返還請求をすることは可能になります。
ただ、多くの場合、借入れした本人ではなく弁護士などの代理人が請求をすることになります。

弁護士を利用すると報酬を支払わなければならないため借入れした本人に負担がかかるように思われますが、弁護士に依頼したほうが結果的により多くのお金を取り戻すことができるのです。
貸金業者もプロですので、素人が一人で請求をしても支払いをしない方向に持っていきますので最悪の場合はほとんど過払い金が返還されない可能性もあります。

弁護士を選ぶ場合には、過払い金返還請求を得意としている弁護士を選ぶべきです。
ただ、専門的な弁護士でも和解をするとなると5割から6割ぐらいしか戻って来ない可能性があります。

過払い金返還請求の期限について

過払い金の返還請求をする場合に重要なことは期限が存在することです。
過払い金は民法上の債権になりますので何もせずに10年間放置しておけば消滅時効が成立します。

過払い金請求は、過払い金を知った時から10年間が期限になります。
ただ、10年間経過しても相手が時効の援用をしない場合には、10年間経過したとしても返還を求めることが可能になります。
また、10年以内に相手方に対して過払い金の請求をしたり、差し押さえや仮差し押さえをした場合にはそこで時効が中断されますので10年経過しても請求が可能です。

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