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債務ノート

過払い金請求のタイムリミットに注意せよ!

最近はCMなどでもよく耳にするので「過払い金」という言葉や「過払い金請求」について、どういうものなのかということをご存知の方も多くいらっしゃると思います。

しかし、過払い金は返還請求ができるという権利のことは知っていても、その権利は、行使できる期間が法律で定められており、その期間を過ぎてしまった場合には過払い金返還の請求ができなくなることを知っている方は案外少ないのではないでしょうか?

では、過払い金請求のタイムリミットは一体いつなのでしょう?
 

最終返済日から数えて10年

一言でいうと、過払い金返還請求権の時効は10年です。
10年を過ぎると、返還されるはずのお金が戻ってこなくなります。
ここで疑問に思う方もおられるでしょう。
そう、一体いつから数えて10年とみなすか?ということです。

過払い金請求のタイムリミットは借金を返し終えてから10年。
つまり「最終返済日(返済が完了した日)から数えて10年間は請求可能」ということになります。

ですから、借り入れ日や返済中の期間が例え10年以上前だったとしても、最終返済日から数えて10年たっていなければ、過払い金の請求はできるのです!

注意が必要な「取引の分断」って?

取引の分断
金融業者と取引をする場合、1回目の借金を完済してからまた同じ業者に2回目の借入れをするということもあると思います。
こういったケースでは、最終的な取引終了時点までを1つの取引として考えるか、1回目の完済時点で取引の分断があったものとして、別個の取引として考えるかで、過払い金の額が違ってきます。

金融業者の立場に立てば、僅かな払い戻しでも阻止したいと考えるのは当然のことでしょう。1回目の取引が最終返済日から数えて10年経過していれば、その分の過払い金は返還する必要がなくなります。

つまり、2回目の貸付けに対する過払い金だけを返せばいいということになるので、それを見越した上で「2つは個々の契約である」と、取引の分断を主張してくるでしょう。

取引の分断については、裁判所の判断でも見解が分かれているので、このようなケースに該当する場合には、専門家に相談してみるといいでしょう。

まとめ

過払い金返還請求の権利には時効があり、それは最終返済日から10年と覚えておきましょう。

時間は刻々と進んでいきます。過払い金返還請求を考えている方は、権利を失ってしまう前に、自分で調べてみる、専門家に依頼するなど、即行動に移すことが重要です。

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