債務ノート
借金の時効援用で失敗について【理由と失敗しないコツとは】
- 公開日:2016/09/10 更新日:2016/08/30 @ 1243view
- 借金のお悩み
何らかの理由により借金をした場合には、借金を完済する必要がありますが、2つ例外があり、その2つのどちらかに該当したときには借金を返済しなくても良くなります。
一つは、自分が借金を支払うことが出来ず自己破産をした場合です。
自己破産した場合にはもはや支払うことができなくなるため、いくらたくさん借金が残っていても支払う必要はなくなります。
もう一つは時効で借金が消滅した場合です。
では、どのような時に時効が成立するでしょうか。
また、援用が失敗した場合とはどのような時でしょうか。
借金が消滅する期間とは
時効が成立したら借金は消滅しますが、どのくらいの期間が経過したら消滅するでしょうか。
これは、債権者が銀行や消費者金融の時には5年で消滅します。
一方、債権者が個人の場合には10年で消滅することになります。
前者の5年という期間はお金を貸すことを仕事としている人達であれば、5年以内にお金を請求しないと言うことは、そもそも請求をする気がないと判断されます。
そのため5年間という割と短い期間になります。
一方で、個人や金貸し業者ではない会社が債権を持っていれば10年間はそのまま放っておいても問題ないということです。
援用について
お金を借りている側としては、債務が消滅すればうれしい話ですので、どうしても支払えないような状態にある時にはできるだけ消滅を希望する人も多いでしょう。
もし、5年ないしは10年経過した時に、時効の援用をすれば、債務は消滅します。
援用するときには、債権者にもわかるようにしないと行けませんし、第三者が見てもわかるようにしなければ後で問題が起ってしまいます。
そこで、債務者としては内容証明郵便を利用します。
これにより、争いが起きても第三者にも対抗することが出来ます。
時効援用が失敗した時は
もし、援用する前に債権者が債権の承認をしたしまった場合や差押え、催告をした場合には債権は消滅することはありません。
これは、債権者にはまだ債権を回収する意思があると判断されるからです。
差押えをする場合は裁判所を経由していますので問題はありませんが、請求をする場合にも裁判所を経由することになります。
請求をする場合、裁判所に対して訴訟をする旨申し立てますので、債務者側には裁判所から通知が届くことになります。
もし、債務者はそれを拒否すれば訴訟で負けが確定しますので、どちらにしろ支払いをしなければなりません。
どうしても支払いができない場合には自己破産するしかなくなります。
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