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債務ノート

借金の時効援用について【援用の条件や手続きの流れとは】

カードローンやキャッシング、あるいは友人や親戚から借金をしている場合には、返済するのが普通ですが、借金にも時効があることを知っておきましょう。
以下では、時効とその援用、中断、そして手続きについて説明をしていきます。

消滅時効とは

借金は貸した側からすれば債権になります。
ここでいう債権とは、お金を請求することが出来る権利のことです。
この債権はいつまでも生きている訳ではありません。
ある条件を達成することで消滅します。
いわゆる時効消滅というものです。

債権はそのまま請求しなければ、貸し主も返済してもらう気がないと判断します。
実際には頭の片隅に『あの時貸したお金まだ返してもらっていないから請求をしないといけない』と思っていたとしても、行動に出なければ消滅します。
もし、いつまで経っても債権が消滅しないと債務者にとって酷だからです。

例えば、30年前に借りた100万円を30年間全く請求せずに30年経過していきなり請求して来た場合、債務者に100万円の返済義務があるとすれば明らかに債務者にとって不利だからです。
そういう理由から、何もせずに放っておくと債権は消滅してしまいます。

いつまで放置すると消滅するか

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では、いつまで放置すると借金が消滅するでしょうか。
これは事例によって異なりますが、貸し主が消費者金融などの貸金業者である場合や銀行の場合は5年で借金が消滅します。

一方で、個人が貸主の場合や信用金庫や住宅金融支援機構が貸主の場合は10年で借金が消滅します。
では、いつを起算点とするでしょうか。
これは、返済日が決まっているけども返済していない場合であれば、返済日の次の日からスタートします。
もし、返済を一度でもした時には、最後に返済した日の次の日がスタートになります。

中断する場合はどのような時か

消滅時効は期間が経過してから債務者が援用すると完全に消滅をします。
援用するには手続きが必要になりますが、電話などで援用をしても後に証拠が残りませんので、配達証明つきの内容証明郵便を使うのが普通になります。
この場合であれば援用したときの証拠が残るからです。

ですが、援用前に債権者の方で中断をすれば一定の期間を経過しても消滅はしません。
また、最初からからスタートすることになります。
つまり、時効を中断した時の翌日が起算点になり、そこから5年ないしは10年経過しないと消滅しないことになります。
中断とは、債権者が請求をした場合や承認をした場合、差押えや仮差押えがあった場合です。

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