債務ノート
任意整理の費用について【弁護士と司法書士で比較してみました】
- 公開日:2016/06/30 更新日:2016/06/24 @ 1193view
- 任意整理について
なんらかの事情で借金の返済ができなくなった場合、手続きをして借金を整理しなければなりません。それが債務整理であり、その中のひとつが任意整理です。
任意整理をするには、どのような方法でどれぐらい費用がかかるのでしょうか。
任意整理とはどのようなものか
任意整理とは借金の整理の方法の中でもっとも社会的影響が小さく、また簡単に行える方法です。
借金の整理である債務整理にはその影響の大きな順に自己破産、民事再生、任意整理とありますが、自己破産や民事再生は借金の一部または全部を帳消しにする方法で裁判所の裁定が必要になります。
また自己の資産を供出しなければならないため、借金の整理はできてもその状況が公開されるため、会社勤めの人などは会社を解雇される可能性が高くなってしまいます。
一方任意整理は裁判所を通さず弁護士や司法書士等を通じて債権者と返済に付いて見直し、基本的には返済の方法を変更することで借金を返済するという方法であるため、秘密は基本的に守られ会社などに報告されることは基本的に無いと言われています。
但し債権者の側では情報交換がされているため、信用情報としてその記録が残ることになり、その後カードの契約や借金はできなくなるのが一般的です。
任意整理の方法とは
任意整理を行う際にはまずは債権者との話し合いが必要になります。
通常は話し合ったからといって借金問題が解決するというわけではないのですが、多くの場合お金を借りる際に契約した利子が法律に違反していたり、返済の際に利息を返しすぎていたりといったことが多いものです。
その為基本的にはこのような問題点を考慮し、払いすぎた利息の返済を求めたりすることで借金の額を減らしたり、或いは相殺するなどの措置を講じることになります。
その為、債権者側も金額が多少減ったとしても法律的な問題で訴えられたり、若しくは契約が無効にされるよりは返済を行ってもらった方が良いという判断に至ることも多く、その結果として借金の金額が減り返済が可能になるというのが一般的な方法です。
弁護士と司法書士どちらが得か
費用だけを考えると司法書士の方が安くなることが多いものですが、法律上総額140万円以上の案件は扱えない、裁判などになった場合控訴や上告になった場合の案件は取り扱えないなどの規制が有るため、取り扱える案件が限られるという問題があります。
一方弁護士の場合には基本的にすべての案件を扱うことができ、代理人として最後まで対応することができるので交渉が長引いた場合でも費用の問題を除けば粘り強く交渉を行ってくれるというメリットが有ります。
最近は債務整理が非常に多いため、債権者側もその対応に慣れてきており、対応できない理由をいろいろと考えて対抗することが多いので、弁護士のように粘り強く交渉することが必要になるケースが多いのです。その為、費用的に余裕が有るのであれば、弁護士に依頼する方が効果が有ることが多いのです、
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