債務ノート
司法書士に任意整理を依頼した際に必要な期間はどのくらい?
- 公開日:2016/06/26 更新日:2016/06/24 @ 1247view
- 任意整理について
任意整理は、他の債務整理と比べた場合には短い期間で解決ができるメリットがありますが、中でも、司法書士が対応をする案件に関しては、その額面も140万円までとなっているために、多くは、手続きに関しても時間がかからないものとなっています。
依頼をする場合に準備が必要となるものとは
任意整理を司法書士に依頼をする場合には、弁護士への依頼と同様に、まず、相談を予約をすることになります。
予約の際には、状況に関して確認されることになるために、予め資料等を準備しておく必要があり、この場合、契約書や取引履歴があれば司法書士も、より、借入に関して把握をすることができることになります。
解決までかかる期間について
任意整理の手続きにおいては、まず、業務委託契約書を取り交わすことになり、ここで、初めて司法書士は業務に取りかかることになります。
内容としては、最初に貸し手側に対して受任通知を送付することになり、依頼者の代理人となったことを相手に伝えることになります。
通常、依頼人は取引履歴を散逸していることも多く、事務所によってはこれまでの返済内容にあたる取引履歴の開示請求を行う場合もあり、返答まで1~2ヵ月程度の期間がかかることになります。
司法書士は資料を入手することで、取引の日付や返済内容に関して確認をすることになり、過払い金がある場合には利息の引き直しを行い、最終的な残債の確定を行なうことになります。
次に、残債の確定がなされた場合には、初めて貸し手側と和解交渉を行うことになり、ここでは、利息のカットや分割回数が提案され、できるだけ依頼者が無理なく返済していけるような内容で決着を図ることになります。
和解交渉に入る前には、依頼者は妥協点に関して司法書士から確認されることになり、ここでは、決して無理な返済金を提示しないことが大切なことになります。
分割の回数に関しては、借入額や業者によっても違いがあり、なかなか折り合いが付かない場合には長引くこともあります。
通常は残債が確定し相手側に連絡を入れることで短期間で和解調書が作成されることが多く、長くても、受任通知から6ヵ月程度で確定されています。
支払いの開始について
任意整理の手続きが終了した場合には、決められた内容に沿って支払いをしていくことになりますが、この場合には、延滞がないようにする必要があります。
通常、和解調書には期限の利益喪失に関する内容が折り込まれており、遅延などを起こしてしまうと利益の喪失となり、一括請求されることになります。遅延に関しては回数が定められており、その回数を超えないようにすることが重要になります。
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