債務ノート
債務整理の際の過払い金請求のデメリットとは?【返済中と完済後】
- 公開日:2016/07/08 更新日:2016/06/24 @ 1135view
- 債務整理について
十数年前に消費者金融業者と契約して取引を行い現在すでに完済している場合や、現在も取引を続けている場合には利息や返済費の払い過ぎが発生している可能性があります。
これがいわゆる『過払い』です。
払い過ぎが判明している場合には債務整理の一環として相手の債権者に返還請求(過払い金返還請求)を行う必要があります。これは債務整理のひとつとされています。
過払い金は10年で消滅時効が成立しますので払い過ぎが発生していることが判明した場合には早めに返還請求を行う必要がありますが、まだ取引(返済)を続けている状態で返還請求を行うと信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまう可能性があるというデメリットがあります。
消費者金融業者との取引は利息や返済金を払い過ぎていることがある
消費者金融業者と十数年以上前に契約を行った場合、契約時の金利が利息制限法に基づく法定利息を上回る金利(いわゆるグレーゾーン金利)で取引を行っている可能性があります。
その場合、初回契約日から最終取引日までの全取引履歴を取り寄せて法定利息に引き直す計算を行うと、高い確率で払い過ぎの部分が発生しています(完済している場合には確実に払い過ぎている状態です)。
この利息や返済金の払い過ぎの部分がいわゆる『過払い金』です。
この払い過ぎの部分については消費者金融業者に請求することができます。
ただし、最終取引日から10年が経過してしまうと消滅時効により請求権が消滅してしまうこともあります。
過払い金返還請求のデメリットとは
この過払い金返還請求は払い過ぎの状態が確定すれば、完済していても現在も取引が継続していても行うことが可能です。完済している場合には特に問題はないのですが、まだ返済を続けている場合は返還請求を行うことによって『信用情報に傷がつく(ブラックリストに載ってしまう)』可能性があるというデメリットが発生します。
確かに払い過ぎの部分が発生した時点で債務は完済していることになるのですが、消費者金融業者からしてみれば自己破産や任意整理などの他の債務整理を行ったことと同様の扱いとなるのです。
ブラックリストに掲載されてしまうと、数年間はクレジットカードの作成やその他ローンの契約の審査が通らなくなる可能性が高くなります。
それでも返還請求を行うべき場合も
しかし、払い過ぎの状態が発生しているにも関わらず、債務が残っているということで債権者からの請求がある場合、その請求とおりに支払っても、払い過ぎた部分が全て返還されるわけではありませんので実質的には無駄な支払いとなります。
このような返済により生活に影響が生じているような場合には、ブラックリストに載る可能性があっても債務整理としての過払い金の返還請求を行うべきと言えます。
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