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債務ノート

債務整理と破産【2つの違いと破産後の債務整理について】

借金の整理で迷ったとき、いくつかの種類があることをご存知でしょうか。
債務整理、任意整理、破産、個人再生、特定調停などいろいろな手続きがありますが、こちらでは特に需要のある債務整理と破産を見ていきます。

債務整理とは

債務整理というのは、借金の返済に関する手続きを総称していうことが多いですが、時には任意整理と同じ意味で使われることもあります。

任意整理という意味合いで使う場合には、裁判所を通さずに、債権者と直接話し合って任意の取り決めで和解をすることを指しており、スピーディーな解決が望めますが、お互いの主張が相いれないときには全く話が進展しないこともあります。

一般的には、借り入れた分を契約時から利息制限法の金利で引き直し、その残高を分割して3年以内に完済するというスタイルがほとんどです。
なお、この利息の引き直しで過払いが発生した時にも、便宜上任意整理と呼んでいます。

破産とは

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破産は裁判所に申立書を出すことにより、借金を最終的に全額面もしてもらう方法です。
債権者のリスクが大きい手続きですので、基本的に一度しか申し立てることができず、二度目に申し立てる場合には前回よりも審査が厳しくなり、さらに前回よりも7年以上経過している必要があります。

そのため、この手続きの後で借金をしたときには多くが債務整理をすることになります。
借金はなくなりますが、同時に自分の財産も最高100万円の価値のみを残して、他は現金化して債権者に按分で返済します。

財産が全くない人の場合、按分する原資もないのですぐに手続きが終了しますが、財産があるときには管財人をつけて報酬を払い、財産の現金化と配当をしてもらいます。

手続きの選び方

どのような手続きをするかについては、収入が少ない人、財産がほとんどない人、借り入れ理由がギャンブルや浪費などではなく、まじめに生活していて借金が増えた人の場合には、破産の方が負担が少なく、生活再建しやすいです。

しかし、借入先や借入額が少ない場合、過払いの可能性がある場合、借り入れ理由などが問題で、破産では免責されない可能性が高い人の場合には、債務整理の方が確実性があります。
これ以外の手続きもありますので、まずは弁護士や司法書士といった専門家のところに行って事情を説明し、どういった方法があるのか、また、その手続きをすることでどのようなリスクがあるのかをきちんと確認したうえで進めるようにしましょう。

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