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債務ノート

民事再生について聞きました!住宅ローン条項とは

民事再生は、任意整理、自己破産と並ぶ債務整理の1つです。
任意整理よりも借金の減額幅が大きいのが特徴です。
また、借金の完済ができなくても、自己破産のようにマイホームを手放さずに済みます。
また、一定の職業に就けなくなるといった制限もありませんし、借金の理由が問題になることもありません。

民事再生の手続きについて

民事再生は、裁判所の関与のもと、債務者の借金を減額して分割弁済していく手続きです。
抱えている借金のうち、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、債務者の生活の債権を図ることを目的としています。
民事再生は住宅ローンのほか、減額後の借金を弁済していかなければならないので、継続的な収入がある人が対象です。

また、住宅ローンを除く借金額が5000万円以下である必要があります。
サラリーマンや公務員のような給与所得者は、通常の手続きを簡略化した特例(給与所得者等再生といいます)を利用することが可能です。

住宅ローン条項を利用すれば、マイホームを手放さずに済む

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民事再生は、住宅ローン中のマイホームを守ることができる債務整理です。
ただし、マイホームを守るためには、次のような住宅ローン条項の要件を満たす必要があります。

まず、債務者所有の居住用の建物であることです(複数ある場合には、主要な建物に限る)。
居住用という点がポイントです。
事業用の建物は認められません。

次に、住宅ローン条項が適用される債権が、住宅資金貸付債権であることです。
銀行の住宅ローンが典型例です。
新築や購入の際に、銀行と住宅ローンの契約を交わし、分割払いの定めがある場合がこれにあたります。

最後に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことです。
住宅ローン条項を利用した場合、再生計画案で算定された支払額と住宅ローンを、毎月支払っていきます。

住宅ローンを滞納している場合

住宅ローン条項を利用したいけれど、住宅ローンを滞納している場合は、上記の要件の他に、保証会社が住宅ローンを代位弁済(借金の肩代わりのこと)してから6ヶ月が経過していないこと、という要件が付け加えられます。
代位弁済が行われると債権者は銀行から保証会社に移転してするので、住宅ローン条項が利用できなくなります。

ただし、法は、6ヶ月以内に民事再生手続開始の申立てをした場合には、代位弁済がなかったことになるとみなされる、と規定しました。

これによると、債権者が銀行から保証会社に移転することは避けられ、債務者は再度、住宅ローン条項を利用できることになります。

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